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                  | 風俗営業許可と事業承継 |  
                  | 風俗営業許可事業者の事業承継 |  
                  | 風俗営業許可を受けて風俗営業を営んでいる場合は、許可の名義が誰になって いるのかで対応が変わります。許可名義人が個人である場合と会社等の法人で
 ある場合が考えられます。
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                  | 風俗営業許可とは(参考) |  
                  | クラブ、ダンスホール、ゲームセンター、パチンコ屋等の営業をする際に必要 な許可です。人的要件、場所的要件、構造設備要件等の要件があり、模様替え
 の際の届出、スタッフの管理等にも義務が課されています。
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                  |  |  
                  | 風俗営業許可の許可名義人が法人である場合は同一法人への事業承継なのか 又はその他の法人への事業承継なのかで異なります。
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                  | 風俗営業許可の同一法人での事業承継 |  
                  | 風俗営業許可の許可名義人が法人である場合は、役員を変更することにより 風俗営業許可の承継が可能です。ただし、風俗営業許可の許可要件を維持す
 ることが必要となります。
 したがって許可要件が維持できるような計画を作成することが必要になります。
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                  | 風俗営業許可の他法人への事業承継 |  
                  | 合併や分割の場合には事前に承認申請をすることによって、風俗営業許可の 承継をすることができます。事業規模によっては公正取引委員会の審査を経
 る必要がありますので注意が必要になります。
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                  |  |  
                  | 個人事業者が風俗営業許可を受けている場合、他人への風俗営業許可の承継は 相続人への承継なのか、その他の者への承継なのかで異なります。
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                  | 風俗営業許可の相続人への承継 |  
                  | 個人事業者が風俗営業許可を受けている場合であって前経営者の相続人がその 風俗営業を引き継ごうとする場合は相続承認申請を行うことで風俗営業許可の
 承継が可能です。申請期間が短いので注意が必要になります。
 この申請がされた場合は、承認が不許可・許可いずれかの処分がされるまでの
 間の風俗営業許可は有効です。経営に空白の時間を作らないように素早い対応
 が必要です。
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                  | 風俗営業許可の相続人以外の者への承継 |  
                  | 個人事業者が風俗営業許可を受けている場合、他人への許可の承継は不可能で す。この場合、会社を設立し新規に風俗営業許可を受けることがお勧めです。
 後継者が個人で風俗営業許可を受けても良いのですが、後のことを考えると
 会社を設立し、許可名義を法人にした方がベターです。後継者が風俗営業許可
 の許可要件を満たしていることが必要になります。
 また新規に風俗営業許可を取得する際は、場所的要件に注意が必要です。
 先代経営者が許可をとった当時は要件をクリアしていても、現在では許可がと
 れなくなっていることが多々あります。
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                  | 風俗営業許可事業者が許可を承継せずに事業承継を行った場合 |  
                  | 風俗営業許可事業者が風俗営業許可の承継ができずに事業承継を行った場合は 新規に風俗営業許可を受け再開するということになります。そうなると、顧客
 が流出し、事業承継が失敗するリスクがあります。風俗営業を営んでいる方で
 事業承継をお考えの方は早めにご相談下さい。もし、風俗営業許可を受けずに
 風俗営業許可が必要な事業を行うと2年以下の懲役または200万円以下の罰金
 (風営法49条1項)となり、刑の執行後5年を経過しなければ風俗営業許可が受
 けられず、また 管理者となることもできません。
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                  | 風俗営業許可事業とその他の事業承継サポート業務(法人) |  
                  | 当事務所では風俗営業許可の承継と同時に、以下の事業承継サポートも行いま す。個人事業である場合と会社等の法人である場合では内容が変わります。
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                  | 事業承継と中小企業経営承継円滑化法の活用 |  
                  | @ 遺留分対策 当事務所では隠れた脅威でとなる遺留分の問題に対して中小企業経営承継円
 滑化法の除外合意・固定合意・その他の合意を活用し解決致します。
 中小企業経営承継円滑化法の除外合意・固定合意等についてはコチラを参照
 下さい。 ⇒ 中小企業経営承継円滑化法の除外合意・固定合意
 A 金融支援
 必要な資金問題を中小企業経営承継円滑化法の金融支援措置を活用し解決致し
 ます。中小企業経営承継円滑化法の金融支援措置についてはコチラを参照下さ
 い。 ⇒ 中小企業経営承継円滑化法の金融支援措置
 B 税金の猶予制度の活用
 株式や事業用資産の承継に係る多額の相続税・贈与税の納税に対する負担を
 中小企業経営承継円滑化法の納税猶予措置を活用し解決致します。
 中小企業経営承継円滑化法の納税猶予措置についてはコチラを参照下さい。
 ⇒ 中小企業経営承継円滑化法の納税猶予措置
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                  | 事業承継と種類株式の利用 |  
                  | 後継者に全経営権を与えずに少しだけ影響力を残しておきたい場合や株式・事業 用資産以外に財産がほとんどなく、後継者以外の相続人に株式が分散しそうな場
 合、種類株式を利用することで円滑な事業承継をサポート致します。
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                  | 事業承継と保険の利用 |  
                  | 時間をかけて事業承継計画を立てる場合には保険の活用が有効です。 ■ 現経営者や中継ぎ後継者の退職金・慰労金
 ■ 後継者の株式買取資金・遺留分の価格弁償資金個人保証の支払資金
 ■ 非後継者である相続人との利害調整       等
 
 なお、保険の活用が時間的に不可能な場合、中小企業経営承継円滑化法の
 金融支援制度の活用も有効です。
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                  | 風俗営業許可事業とその他の事業承継サポート業務(個人) |  
                  | 当事務所では風俗営業許可の承継と同時に、以下の事業承継サポートも行いま す。個人事業である場合と会社等の法人である場合では内容が変わります。
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                  | 事業承継と中小企業経営承継円滑化法の活用 |  
                  | @ 金融支援 必要な資金問題を中小企業経営承継円滑化法の金融支援措置を活用し解決
 致します。中小企業経営承継円滑化法の金融支援措置についてはコチラを
 参照下さい。 ⇒ 中小企業経営承継円滑化法の金融支援措置
 A 税金の猶予制度の活用
 株式や事業用資産の承継に係る多額の相続税・贈与税の納税に対する負担
 を中小企業経営承継円滑化法の納税猶予措置を活用し解決致します。
 中小企業経営承継円滑化法の納税猶予措置についてはコチラを参照下さい。
 ⇒ 中小企業経営承継円滑化法の納税猶予措置
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                  | 風俗営業許可の新規取得によるサポート |  
                  | 新規に法人を設立し、風俗営業許可を取得する場合や相続等による風俗営業許可 の承継が不可能だった場合で、新たに許認可を取得する際の風俗営業許可の取得
 をサポート致します。
 許可要件を満たす必要がありますのでお早めにご相談下さい。
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                  | 風俗営業許可事業者のサポートと報酬 |  
                  | ◆ 相続承認申請(風俗営業許可の名義が個人である場合) 10万円〜 (業種により異なります)
 ◆ 役員の変更手続き(風俗営業許可の名義が法人である場合)
 10万円〜 (業種により異なります)
 ◆ 風俗営業許可の合併手続き・分割手続き
 40万円〜
 ◆ 公正取引委員会への届出
 50万円〜
 ◆ 事業承継計画
 25万円〜
 ◆ 定款の変更(種類株式を利用する場合)
 4万円〜
 ◆ 中小企業経営承継円滑化法に基づく
 ・遺留分の特例に関する経済産業大臣の確認申請
 20万円〜50万円(相続人の数、合意内容により報酬額が変わります)
 ・金融支援制度に関する経済産業大臣の確認申請
 実際に融資を受けられた額の1割〜1.5割
 (資金が必要な事由により難易度や必要書類が異なるため)
 ・納税猶予制度に関する経済産業大臣の認定申請(報告書は除く)
 30万円〜40万円
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                  | 行政書士 刈谷 定雄 登録番号 第09302269号
 ・中小企業魅力発信レポート
 作成支援専門家
 ・法的保護情報講習講師
 ・著作権相談員
 事務所案内
 
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 大阪府
 大阪市 その他
 
 京都府
 京都市 その他
 
 上記以外の地域でも
 関西中心に対応します
 
 
 
 
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